動画の著作権について

ネットへの動画投稿について考える。


2011年11月現在。

ここ最近「この動画は株式会社プレゼントキャストさんによる著作権侵害の申し立てにより削除されました。」という形で過去にテレビ放映された動画が片っ端から削除されています。 この件に関してはネットでもいろいろと議論を呼んでいるようです。 著作権侵害の申し立てをしている「株式会社プレゼントキャスト」は在京TV5局の日テレ・TBS・フジ・テレ朝・テレビ東京と、広告代理店の電通・博報堂DYMP・ADK・東急エージェンシー合わせて9社が設立した会社です。 番組やCMを制作しているわけではないので本来は著作権はないはずです。 実際に著作権侵害の申し立てをしているということは、在京TV5局から権限を委ねられているようです。

問題になっているのは、 「1.出資会社が著作権を持っているからといって、番組制作には関わっていないプレゼントキャストという会社組織が著作権侵害の申し立てをすることはいかがなものか?  2.著作権を保有している大元(TV局など)が直接著作権侵害の申し立てをするのが筋ではないか。 3.プレゼントキャストに出資していない在阪局や地方局の番組まで削除されているのはどういうことか。 4.海外のユーザーがアップした動画(恐らく日本のTV番組系)で日本国内でブロックされて見られないものがある、これもプレゼントキャストが依頼して行っているのか?  5.プレゼントキャストは出資しているTV局に全く著作権がない動画にまで削除依頼を出して削除させている(著作権を持つ団体からクレームが付いた、NHK放映の動画も削除依頼している)。 6.韓流芸能人などが出演しているシーンの動画はなぜか削除されていない。」ということです。 で、この騒ぎに便乗して動画の削除申請(通報)しまくっているのもいるようです。

動画削除の流れは「放送コンテンツ適正流通推進連絡会」のサイトにある「情報提供窓口」から通報を受けると、プレゼントキャストが著作権侵害の申し立てをしてYouTubeが動画を削除し、動画をアップしたアカウントまで停止にされてしまうという具合です。 厳密にいうと違法なんだろうけど、私はプリプリや他ミュージシャンなどの動画を視聴して楽しませてもらっているので、複雑な気持ちです。

著作権については皆さん色々とご意見があるかと思いますが、参考までに下記のサイトと動画を上げておきます。 記事や動画に対する書き込みも読んでみて下さい。

株式会社プレゼントキャスト→  http://www.presentcast.co.jp/
プレゼントキャストが削除要請をしていることが判明→  http://incomefx.blog130.fc2.com/blog-entry-180.html#comment44
プレゼントキャストと著作権→  http://incomefx.blog130.fc2.com/blog-entry-200.html
プレゼントキャスト - YouTube 公式ヘルプフォーラム→  http://www.google.com/support/forum/p/youtube/thread?tid=405a711f0fd1bea3&hl=ja

動画 : 株式会社プレゼントキャスト 削除 News Head Line


当サイトではプリプリの魅力を伝えるべく、出来る限りプリプリの動画を掲載してゆきます。


2012年4月現在。

インターネット上にはYouTube・ニコ動などに、音楽・ミュージックビデオや映画・ドラマ・CM・その他TV番組などの動画ファイル(以下音楽・動画ファイルと呼ぶ)が多数アップロードされています。 これら動画サイトにアップロードされた音楽・動画ファイル、ファイル共有ソフトを通じて音楽・動画ファイルをダウンロード(受信)した場合、刑事罰を科する著作権法の改正案が議員立法で今国会に提出されようとしています。 自民・公明の両党は4月16日までに、「海賊版と知りながら音楽や動画をダウンロードした場合、懲役2年以下・200万円以下の罰金を科す改正案を提出することを決めた」との事です。
詳細はこちら→ http://www.asahi.com/national/update/0417/TKY201204160679.html?ref=reca

しかし翌17日、海賊版ダウンロード罰則化を民主党が結論先送りしたとの事ですが、自民・公明の両党は修正案を受け入れるよう民主党に働きかけ、仮に合意が得られなくても今国会での法案提出を目指しているそうです。
詳細はこちら→ http://www.asahi.com/politics/update/0418/TKY201204170710.html

記事を見ると、個人がYouTube・ニコ動などにアップロードした音楽・動画ファイルはすべて海賊版とみなすものと思われ、元が正規版でも海賊版でも関係ないようです。 この法案が通って成立してしまうと、10月1日より「お気に入りの動画をダウンロードしよう」で紹介している方法で「音楽・ミュージックビデオ・ライブ動画・映画・ドラマ・その他TV番組」をダウンロードすると法的に罰則対象となるわけです。
かなり厳しすぎる罰則だと思います。 ネット上では「可決されたらインターネット終わる」という声もあがってます。 もっともっと慎重に議論を重ねてほしいと思います。 今後も動向を注視し、法案が通って成立してしまった場合は「お気に入りの動画をダウンロードしよう」の記事を削除します。


2012年7月現在。

前記2012年4月現在に書いた「改正著作権法」が可決されてしまいました。 で、10月1日から海賊版の音楽・動画ファイルと知りながらダウンロードした場合は懲役2年以下、200万円以下の罰金となります。 YouTubeなどのストリーミング放送は対象外だそう。
この改正で、市販のDVDのコピー防止の暗号を解いてパソコンに取り込む「リッピング」も違法となりました。 これまでは個人でのコピーは「私的複製」の範囲として認められていました。 今回の改正での違法化について、文化庁は「ネット流出による被害拡大を防ぐため」と説明しています。 元を断てば違法アップロードは減らせると言う考えですね。 DVDからのミュージックビデオやライブ映像は少なくなっても、TVから録画の動画のアップロードが増えるだけになるような感じもします。 それ以前に違法動画のダウンロードをすれば即座に通報されてしまうのかどうかですが、罰則があればこれが抑止になり違法アップロードやダウンロードが減るのではという期待があるようです。 ただ、誰かがYouTube・ニコ動からミュージックビデオやライブ映像などダウンロードをしたということで、見せしめで逮捕されるケースは出てくる可能性はあるかと思われます。




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